政府は今国会に改正案を提出するそうで。
施行は2024年度の見通し。
今回の改正では氏名の「読み仮名」を必須とし、「読み方の基準」を定める案です。
今の戸籍には漢字などで氏名が書かれていますが「読み仮名」が振られていません。
そこで「読み仮名」を片仮名で記載することに。
行政事務のデジタル化で、個人データを検索しやすくし効率化させるのが狙いのようです。
人名漢字問題を解消し、100万字の外字で登録された名前も「読み仮名」で検索しやすくなるようです。
そして「読み方の基準」は漢字本来と異なる読み方をする場合に、認められる範囲として一定のルールが設けられます。「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」となります。
いわゆる「キラキラネーム」対策。
例えば「太郎」として(ジョージ、マイケル)などの読み方は許されないなど。
これからは子供が生まれると戸籍に併せて読み仮名を記載。既に戸籍がある人も、施行後1年以内に本籍地の市区町村に届出が必要とのことです。
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