所有者不明土地問題解決と「トウキツネ」

2023年3月18日土曜日

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所有者不明土地が公共事業や災害復興の妨げになっていて、その解決が喫緊の課題となっているようです。

政府は「トウキツネ」をイメージキャラクターとして不動産登記を推進をしています。

所有者不明土地

所有者不明土地とは「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」または「所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地」のことで、平成29年度の国土交通省の調査では、所有者不明土地の割合が22%あり、その原因は66%が「相続登記の未了」、34%が「住所変更登記の未了」です。

所有者不明土地のために、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まなかったり、民間取引に弊害がでたりする等、土地の利活用の阻害が発生しています。また、土地の管理不全で隣接する土地にも悪影響が発生しています。

問題の解決

今後、高齢化が進展し亡くなる方が増加することにより、この問題がますます深刻化するおそれがあります。そこで、問題を解決するために国は次の2つの法律を成立させました。

・民法等一部改正法

・相続土地国庫帰属法

そして、この2つの法律により、①所有者不明土地の発生予防と、②既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化を図ろうとしています。

所有者不明土地の発生予防

(1)不動産登記制度の見直し

  • 相続登記・住所変更登記の申請の義務化等で相続登記を義務化する

(2)「相続土地国庫帰属制度」の創設

  • 相続等により土地の所有権を取得した者が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるようにする

所有者不明土地利用の円滑化

  • 所有者不明土地管理制度等の創設
  • 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化など
  • 長期間経過後の遺産分割の見直し

などの土地利用に関連する民法の規律の見直し

施行時期

2-2が令和5年4月1日

2-1-(2)が令和5年4月27日

2-1-(1)の一部が令和6年4月1日

民法の改正

上記の2-2の改正項目です。

相隣関係の見直し

1.隣地使用権
2.ライフラインの設備の設置・使用権
3.越境した竹木の枝の切取り

共有の見直し

○ 共有物の利用促進
4.共有物の変更・管理に関する見直し
5.共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化
6.共有物を使用する共有者がいる場合のルール
7.賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
8.所在等不明共有者がいる場合の変更・管理
9.共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分
○ 共有関係の解消促進
10.裁判による共有物分割
11.所在等不明共有者の不動産の持分の取得
12.所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡

財産管理制度の見直し

13.所有者不明土地・建物管理制度
14.管理不全土地・建物管理制度
15.財産管理制度の相互関係

相続制度(遺産分割)の見直し

18.遺産分割に関する見直し
19.具体的相続分による遺産分割の時的限界
20.遺産共有と通常共有が併存している場合の特則
21.不明相続人の不動産の持分取得・譲渡

詳細は法務省の資料で詳しく説明されています。

参考

法務省HP
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

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