所有者不明土地が公共事業や災害復興の妨げになっていて、その解決が喫緊の課題となっているようです。
政府は「トウキツネ」をイメージキャラクターとして不動産登記を推進をしています。
所有者不明土地
所有者不明土地とは「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地」または「所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地」のことで、平成29年度の国土交通省の調査では、所有者不明土地の割合が22%あり、その原因は66%が「相続登記の未了」、34%が「住所変更登記の未了」です。
所有者不明土地のために、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まなかったり、民間取引に弊害がでたりする等、土地の利活用の阻害が発生しています。また、土地の管理不全で隣接する土地にも悪影響が発生しています。
問題の解決
今後、高齢化が進展し亡くなる方が増加することにより、この問題がますます深刻化するおそれがあります。そこで、問題を解決するために国は次の2つの法律を成立させました。
・民法等一部改正法
・相続土地国庫帰属法
そして、この2つの法律により、①所有者不明土地の発生予防と、②既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化を図ろうとしています。
所有者不明土地の発生予防
(1)不動産登記制度の見直し
- 相続登記・住所変更登記の申請の義務化等で相続登記を義務化する
(2)「相続土地国庫帰属制度」の創設
- 相続等により土地の所有権を取得した者が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができるようにする
所有者不明土地利用の円滑化
- 所有者不明土地管理制度等の創設
- 共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化など
- 長期間経過後の遺産分割の見直し
などの土地利用に関連する民法の規律の見直し
施行時期
2-2が令和5年4月1日
2-1-(2)が令和5年4月27日
2-1-(1)の一部が令和6年4月1日
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